※この記事はプロモーションを含みます。
- 「失業保険ってどうやってもらうの?ハローワークに何回行けばいいの?」
- 「結局いくら振り込まれるの?生活できる?」
仕事を辞めた直後にこれが分からないと、不安で夜も眠れなくなる。
その不安はもっともだと思う。
手順を調べればたくさん出てくるけど、「実際にやったらどうだったか」はなかなか出てこないからだ。
僕は何度か仕事を辞めていて、ハローワークには3回行った。
そのうち失業保険を受け取れたのは、1回だけだ。
🦥 失業保険のもらい方(この記事の結論)
- 流れ:離職票を出す → 説明会 → 4週間ごとの認定日に書類を出す → 数日〜1週間で振込
- 自己都合で辞めた僕は:離職票を出してから最初の振込まで2か月近くかかった
- 活動は職業相談だけで足りた:1回10分かからず、認定日の前日までに済ませる
- 金額:手取り30万円くらいだった僕でも、1回の振込は20万円に届かなかった(手取りの6割くらいが目安)
- 説明会に行けない時:電話すれば日程を変えてもらえる。受け取れる期限は辞めた翌日から1年
- 早く就職するなら:知り合いの紹介だと再就職手当は出にくい。ハローワークや転職エージェントの紹介なら対象になる
この記事は手順の説明書ではない。受け取れなかった2回で何を知らなかったか、受け取れた1回で実際に何をしたかを書いた記録だ。
ただ、受け取れた1回も、振り込まれた金額は思っていたより少なかった。
受け取れなかった2回と受け取れた1回、何が違ったのだろうか?
もくじ(タップで開閉)
- 第1章:失業保険のもらい方|離職票を出してから振込までの流れ
- ◾️失業保険の手続きに持って行くもの
- ◾️自己都合で辞めると、失業保険の振込は2か月近く先になる
- 第2章:失業保険1回目|就職が早すぎて、何ももらえなかった
- ◾️「ハローワーク経由の仕事ならお祝い金がもらえたかも」と思っていた
- ◾️再就職手当は、知り合いの紹介だとほぼ出ない
- 第3章:失業保険2回目|説明会に行けなくて、そのまま終わった
- ◾️失業保険の説明会に行けない時は、電話1本で日程を変えてもらえる
- ◾️失業保険を受け取れる期限は、辞めた翌日から1年
- ◾️病気で働けないなら、受給期間を最長3年延ばせる
- 第4章:失業保険3回目|職業相談だけで受け取った流れ
- ◾️失業保険の説明会は、1時間くらいビデオを見るだけだった
- ◾️写真を出すか、マイナンバーカードを毎回見せるかを選べる
- ◾️失業保険をもらうには、認定日までに2回の求職活動がいる
- ◾️職業相談では「ウェブライターの仕事を探している」と言い続けた
- ◾️認定日には失業認定申告書を出す|嘘は絶対に書かない
- ◾️あとは毎月同じことの繰り返しだった
- 第5章:失業保険はいくらもらえた?手取り30万円でも20万円に届かなかった
- ◾️失業保険の振込額が毎回違ったのは、日数が毎回違うから
- ◾️失業保険の1日あたりの金額は、額面の給料の5〜8割
- ◾️失業保険をもらえる日数は、自己都合なら90〜150日
- 第6章:失業保険をもらいながら早く就職するなら、再就職手当を知っておく
- ◾️再就職手当は、残った日数の6〜7割がまとめてもらえる
- ◾️自己都合なら、最初の1か月はハローワークか転職エージェントの紹介で
- ◾️辞める前に、受け取れるお金を全部数えておく
- あとがき:失業保険は、知っているかどうかで受け取れるかが変わる
第1章:失業保険のもらい方|離職票を出してから振込までの流れ
失業保険(正式には雇用保険の「基本手当」)は、ハローワークに離職票を出して仕事探しを申し込み、4週間に1回の「認定日」に失業していることを認めてもらうと振り込まれる。
全体の流れを、僕の3回の体験と並べるとこうなる。
| 順番 | やること | 僕の場合 |
|---|---|---|
| ① | 会社から離職票が届く | 3回とも届いた |
| ② | ハローワークで離職票を出して、仕事探しを申し込む(この日に受給資格が決まる) | 3回ともここまではやった |
| ③ | 7日間の待期(この間は支給なし) | 1回目はこのあたりで就職が決まった |
| ④ | 雇用保険説明会で受給資格者証と失業認定申告書をもらう | 2回目はここに行けなかった |
| ⑤ | 自己都合なら給付制限(原則1か月) | 3回目はここを待った |
| ⑥ | 4週間ごとの認定日に失業認定申告書を出す | 3回目 |
| ⑦ | 認定された日数分が口座に振り込まれる | 最初の振込まで2か月近く |

▲僕がもらった「受給資格者のしおり」。これは法改正の前に刷られた冊子なので、給付制限は「原則2か月」と書いてある。今は原則1か月だ。
◾️失業保険の手続きに持って行くもの
厚生労働省の案内では、持って行くものは次の5つになっている。
📋 ハローワークに持って行くもの
- 離職票-1・離職票-2
- マイナンバーカード(無ければ通知カードなど+運転免許証などの身分証)
- 写真2枚(縦3cm×横2.4cm。マイナンバーカードを毎回見せるなら省略できる)
- 本人名義の通帳かキャッシュカード
僕は3回目の時、前に口座を登録したことがあったので、通帳はいらないと言われた。
◾️自己都合で辞めると、失業保険の振込は2か月近く先になる
会社都合で辞めた人と、自己都合で辞めた人では、お金が入り始める時期が違う。
| 辞め方 | 支給が始まるまで |
|---|---|
| 倒産・解雇など(会社都合)、特定理由離職者 | 7日間の待期のあと |
| 自己都合(2025年4月1日以降に辞めた人) | 7日間の待期+原則1か月の給付制限のあと |
| 5年の間に3回目の自己都合退職、または懲戒解雇 | 7日間の待期+3か月の給付制限のあと |
自己都合の給付制限は、2025年4月から原則2か月→1か月に短くなった。
さらに、国が指定する教育訓練を受けている人などは、自己都合でも給付制限がなくなる。
僕はこの給付制限の1か月を待つ側だった。
しかも最初の認定日は、待期と給付制限の途中の分なので、お金は入らない。
実際に最初に振り込まれたのは2回目の認定日のあとで、離職票を出してから2か月近くたっていた。
「1か月後には入る」と思っていると、ここで生活費が足りなくなるので気をつけてほしい。
病気が原因で辞めた人などは「特定理由離職者」になると、この給付制限がなくなる。
僕はなり損ねた側なので、その話は別の記事に書いた。
▶︎特定理由離職者になれず損した話|診断書がもらえなかった理由
第2章:失業保険1回目|就職が早すぎて、何ももらえなかった
1回目は、高卒で入った工場を辞めた時だ。
離職票を出して、翌週に説明会を受けて、受給資格者証をもらった。
そのあとすぐ、高校の友人から「鳶にならないか」と連絡が来る。
新しいことをやってみたかったので、僕はその誘いに乗った。
▶︎【実録】足場鳶になる前に知ってほしい|日当8,000円で「使い放題」と言われて辞めた話
就職が決まったので、失業保険はそこで終わり。
1円ももらっていない。
◾️「ハローワーク経由の仕事ならお祝い金がもらえたかも」と思っていた
当時の僕は、早く就職するともらえるお金があることをぼんやり知っていた。
正式な名前は「再就職手当」という。
そして「友人の紹介だったから、もらえなかったんだろうな」と思っていた。
あとから条件を調べたら、半分は当たっていた。
◾️再就職手当は、知り合いの紹介だとほぼ出ない
再就職手当には、ハローワークが出している条件がいくつもある。
その中で、僕に関係するものはこの3つだ。
| 条件 | 僕の1回目は? |
|---|---|
| 7日間の待期が明けてからの就職であること | 明けていたかどうか覚えていない |
| 自己都合で給付制限がある人は、待期明けから1か月の間はハローワークか、国の許可を受けた職業紹介会社の紹介で就職すること | 友人の紹介なので対象外 |
| 1年を超えて働くことが確実であること | 鳶は1週間で辞めた |
つまり、友人の紹介だった時点で、どのみちもらえなかった。
(そのうえ1週間で辞めているので、そもそも論外だった)
ハローワークの求人でも、紹介状をもらわずに自分で連絡して決まった場合は対象外になる。
早く就職が決まりそうな人は、応募する前にハローワークで紹介状をもらうか、許可を受けた転職エージェントを通すようにしてほしい。
この話は第6章でもう一度書く。
第3章:失業保険2回目|説明会に行けなくて、そのまま終わった
2回目は、フォークリフトの職場を諭旨解雇で辞めた時だ。
(理由はここでは書かないけど、気になる人はパチンコの記事を読んでほしい)
▶︎【体験談】パチンコ卒業|やめたいのにやめられず1000万溶かした7年後
離職票を出したら、「2週間後に説明会があるので来てください」と言われた。
でも、僕は行かなかった。
誰とも会いたくなかったのだ。
今思えば、ハローワークに電話すれば日程をずらしてもらえたと思う。
だけど、その電話をかける気力さえなかった。
そのあと半年ほど、僕は働けない状態が続いた。
▶︎【実録】貯金をしない人の末路は自由に選択できない未来|僕が貯金しようと考えた理由
◾️失業保険の説明会に行けない時は、電話1本で日程を変えてもらえる
しおりの表紙には「雇用保険説明会に出席できない場合には、必ず事前に連絡してください」と書いてある。
連絡すれば、別の日の説明会を案内してもらえる。
説明会に出ないと、受給資格者証と失業認定申告書がもらえないので、そこから先に進めない。
行けないなら、せめて電話だけはしてほしい。
◾️失業保険を受け取れる期限は、辞めた翌日から1年
もう一つ、あの時の僕が知らなかったことがある。
失業保険を受け取れる期間は、原則として辞めた日の翌日から1年間だ。
逆に言えば、1年の間なら、気力が戻ってからでも間に合うことがある。
ただし、1年を過ぎると日数が残っていても受け取れないし、手続きが遅いほど受け取れる日数は削られていく。
「今は無理」と思ったら、落ち着いた日に電話を1本入れるだけでも違う。
◾️病気で働けないなら、受給期間を最長3年延ばせる
病気やケガで30日以上働けない状態なら、受給期間をその分だけ延ばせる(最長3年)。
心や体が限界で辞めた人は、まず傷病手当金で休んで、治ってから失業保険を受け取るという順番もある。
▶︎【2026年版】傷病手当金は退職後ももらえる?失敗しない申請条件と注意点を完全解説
▶︎【保存版】傷病手当金1年半の過ごし方|罪悪感を減らす4つの休養フェーズ
第4章:失業保険3回目|職業相談だけで受け取った流れ
3回目は、建設業を辞めた時だ。
肌荒れがひどくなって辞めたので、最初は特定理由離職者として申請するつもりだったけど、診断書がもらえずに普通の自己都合で受け取ることになった。
離職票を出すと「この日の午後2時に説明会に来てください」と言われて、人生2回目の説明会を受けることになる。
◾️失業保険の説明会は、1時間くらいビデオを見るだけだった
説明会は、指定された日にハローワークへ行って、1時間くらいビデオを見る。
そこで受給資格者証と失業認定申告書、そして「受給資格者のしおり」という冊子を渡された。
(ほぼ座って見ているだけだった)

▲受給資格者証の見本のページ。本物の資格者証には、1日あたりの金額やもらえる日数、認定のたびに支給された日数と残りの日数が印字されていく。
◾️写真を出すか、マイナンバーカードを毎回見せるかを選べる
本人確認は、証明写真を出すか、手続きのたびにマイナンバーカードを見せるかを選べた。
マイナンバーカードにすると、認定日や職業相談のたびに毎回持って行かないといけない。
僕は忘れそうだったので、写真を出すことにした。
写真代がもったいないと感じるなら、マイナンバーカードでいいと思う。
◾️失業保険をもらうには、認定日までに2回の求職活動がいる
失業保険は「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」のためのお金だ。
だから、認定日ごとに「仕事を探しています」という実績を出す必要がある。
原則は、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上だ。
僕の場合は説明会が1回に数えられたので、最初の区切りはあと1回の職業相談で足りた。
ただ、必要な回数は給付制限があるかどうかで変わるので、自分の回数は説明会か窓口で確認してほしい。
| 活動として認められるもの | 認められないもの |
|---|---|
| 求人への応募、面接 | 求人をネットや新聞で見ただけ |
| ハローワークの職業相談・職業紹介 | 転職サイトや職業紹介会社に登録しただけ |
| 許可・届出のある転職エージェントの相談・紹介 | 知り合いに「いい仕事ない?」と頼んだだけ |
| 公的機関のセミナー、個別相談ができる企業説明会 | — |
それと、僕が窓口で言われて気をつけていたことが2つある。
活動は認定日の前日までに済ませておくこと。
同じ日に2回職業相談をしても、2回とは数えてもらえないこと。
僕は結局、最後まで面接も応募もせず、職業相談だけで受け取った。
◾️職業相談では「ウェブライターの仕事を探している」と言い続けた
最初の職業相談で、僕は「ウェブライターの仕事を探そうと思っている」と伝えた。
建設業の時に片道4時間以上かけて通っていたことがあって、次は在宅でできる仕事がいいと思っていたのだ。
当時の僕の頭では、在宅の仕事といえばウェブライターしか浮かばなかった。
職員さんは、在宅で募集していそうな会社を検索して、印刷して渡してくれた。
最後に受給資格者証に印鑑を押してもらって、職業相談は終わり。
毎回10分もかからなかったと思う。
職業訓練を受ける手もあったけど、近くには無くて、遠くまで通う気力は無かった。
◾️認定日には失業認定申告書を出す|嘘は絶対に書かない
認定日には、失業認定申告書に職業相談の日付や内容を書いて、受給資格者証と一緒に窓口へ出す。


▲しおりに載っている記入例(名前や会社名は見本)。本物は認定日に回収される。
書いた内容は、確認されればすぐに分かる。
やっていない活動を書いたり、働いたことを隠したりすると不正受給になって、受け取ったお金を返すうえに、最大でその2倍を納めるよう命じられる(いわゆる3倍返し)。
アルバイトをした日も、正直に書けば減額や先送りで済むことが多い。
嘘だけは絶対にやめてほしい。
◾️あとは毎月同じことの繰り返しだった
3回目の流れをまとめると、本当にこれだけだ。
認定日の前日まで
ハローワークで職業相談(10分くらい)を2回。受給資格者証に印鑑をもらう
認定日
失業認定申告書に活動を書いて、受給資格者証と一緒に窓口へ出す
数日〜1週間後
認定された日数分が口座に振り込まれる
拍子抜けするくらい淡々としていた。
第5章:失業保険はいくらもらえた?手取り30万円でも20万円に届かなかった
辞める前の僕の手取りは、30万円くらいだった。
それでも失業保険の振込は、1回20万円に届かなかった。
しかも毎回、金額がバラバラなのだ。
◾️失業保険の振込額が毎回違ったのは、日数が毎回違うから
失業保険は月給ではなく、「1日あたりの金額 × 認定された日数」で振り込まれる。
認定日は原則4週間に1回なので、間の回はだいたい28日分になるけど、次の回は日数がずれる。
- 最初の振込:給付制限が明けた日から認定日までなので、28日に満たない
- 最後の振込:残りの日数だけなので、端数になる
- 祝日やお盆に認定日が重なった回:認定日が前後にずれて、日数が増えたり減ったりする
僕の時もお盆を挟んだ回があって、そこで金額が変わった。
「毎月同じ額が入る」と思って家賃や支払いの計画を立てると、ずれるので注意してほしい。
◾️失業保険の1日あたりの金額は、額面の給料の5〜8割
1日あたりの金額(基本手当日額)の出し方は、次のとおりだ。
🧮 1日あたりの金額の出し方
- 辞める前6か月の給料(額面・残業代込み、ボーナスは除く)の合計 ÷ 180 = 賃金日額
- 賃金日額 × およそ50〜80% = 基本手当日額(給料が高い人ほど率が下がる。60〜64歳は45〜80%)
- 年齢ごとに上限額があり、毎年8月1日に見直される
ここで大事なのは、手取りではなく額面で計算することと、給料が高い人ほど率が5割に近づくことだ。
手取り30万円くらいなら、額面は38〜40万円くらいになる。
| 手取り(額面の目安) | 1日あたりの目安 | 28日分の目安 |
|---|---|---|
| 20万円(約25万円) | 約5,800円 | 約16万円 |
| 25万円(約32万円) | 約6,500円 | 約18万円 |
| 30万円(約40万円) | 約6,700円 | 約19万円 |
※2026年8月からの計算式で、30〜44歳の人を例にナマケ者が計算した目安。実際の金額は受給資格者証に印字される。
手取りが増えても、失業保険はあまり増えない。
だから「手取りの6割くらい」と思っておくと、大きく外れないと思う。
僕が20万円に届かなかったのは、計算どおりだったのだ。
ちなみに、職員さんに「8月から支給額が変わります」と言われたこともある。
これは1日あたりの金額の計算式と上限額が、毎年8月1日に見直されるからだ。
◾️失業保険をもらえる日数は、自己都合なら90〜150日
もらえる日数(所定給付日数)は、自己都合で辞めた人なら年齢に関係なく、雇用保険に入っていた期間で決まる。
| 雇用保険に入っていた期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 自己都合・契約満了・定年 | 90日 | 120日 | 150日 |
僕は90日だった。
会社都合や特定理由離職者の一部は、年齢によってもっと長くなる。
第6章:失業保険をもらいながら早く就職するなら、再就職手当を知っておく
1回目の僕のように、早く次の仕事が決まることもある。
その時に知っておきたいのが、再就職手当だ。

▲しおりの再就職手当のページ。上限額は毎年8月に変わるので、この冊子の数字は古い。
◾️再就職手当は、残った日数の6〜7割がまとめてもらえる
再就職手当は、もらえる日数を3分の1以上残して安定した仕事に就いた時に、残りの日数の6割か7割をまとめて受け取れる手当だ。
| もらえる日数が90日の人 | もらえる割合 |
|---|---|
| 60日以上残して就職 | 残りの日数 × 1日あたりの金額 × 70% |
| 30日以上残して就職 | 残りの日数 × 1日あたりの金額 × 60% |
※再就職手当の計算に使う1日あたりの金額にも上限がある。
早く就職した方が損をする、というわけではないのだ。
◾️自己都合なら、最初の1か月はハローワークか転職エージェントの紹介で
第2章で書いたとおり、自己都合で給付制限がある人は、待期明けから1か月の間に就職するなら、ハローワークか、国の許可を受けた職業紹介会社の紹介であることが条件になる。
転職サイトを見て自分で応募した場合は対象外だ。
逆に言えば、許可を受けた転職エージェントに紹介してもらって決まれば、給付制限の間でも対象になる。
転職エージェントの紹介を受けたことは、求職活動の実績にも数えられる。
🦥 転職エージェントを使うなら
僕自身は失業中にエージェントを使っていないけど、使い方とおすすめはこの2つの記事にまとめてある。弟が実際に使ったのはリクルートエージェントだ。
▶︎転職活動に疲れたら:転職エージェントで楽して環境を変える人生再スタート術
▶︎リクルートエージェントは「ナマケ者」の味方か?評判と本音
※再就職手当の条件は一部だけ書いている。自分が対象になるかは、就職が決まる前にハローワークで確認してほしい。
◾️辞める前に、受け取れるお金を全部数えておく
失業保険だけで何か月も暮らすのは、正直きつい。
辞める前に、失業保険・傷病手当金・再就職手当で「いつ、いくら入るか」を数えておくと、不安がかなり軽くなる。
▶︎【実録】貯金をしない人の末路は自由に選択できない未来|僕が貯金しようと考えた理由
もし「辞めると言い出すこと自体が無理」という状態なら、退職代行という手もある。
▶︎退職代行の成功率100%は本当?失敗するケースと“数字のカラクリ”を徹底解説
あとがき:失業保険は、知っているかどうかで受け取れるかが変わる
3回ハローワークに行って、受け取れたのは1回だけ。
1回目は、紹介の仕方しだいで手当がもらえることを知らなかった。
2回目は、電話1本で日程を変えられることも、1年の期限があることも知らなかった。
受け取れなかった2回は、どちらも「知っていれば違った」話だ。
そして受け取れた3回目は、拍子抜けするほど淡々としていた。
月に2回、10分の職業相談に行って、認定日に紙を出すだけ。
あの時「ウェブライターの仕事を探している」と言い続けた僕は、結局どこの会社にも応募しなかった。
その代わり、今こうしてブログを書いている。
在宅でできる仕事がいいと思ったあの時の気持ちは、形を変えて続いているのかもしれない。
この記事が、受け取れなかった頃の僕みたいな人に届けば嬉しい🦥
📚 この記事で確認した資料
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「基本手当の所定給付日数」
厚生労働省「離職されたみなさまへ」(必要なもの・給付制限・受給期間の延長)
厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」
ハローワーク愛知「再就職手当について」「求職活動実績について」
群馬労働局「給付制限期間の短縮・解除」
制度は毎年のように変わる。この記事は2026年10月時点の資料で書いている。最終的な判断は、住んでいる地域のハローワークで確認してほしい。
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