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- 「もう限界だ。会社に行きたくない」
- 「でも、今辞めたら来月からの生活費がない…」
毎朝吐き気と闘いながら、お金の不安に縛られ無理やり出社しているあなたへ。
お願いだから、心を壊してまで働き続けないでほしい。
あなたには「給料の約3分の2をもらいながら、最長1年半ゆっくり休む」ために傷病手当金を受け取る権利があるはず。
これは退職後でも条件を満たせば継続して受給でき、失業保険と組み合わせれば最長2年6ヶ月お金の心配をせずにゆっくり休んで回復することができる。
こんにちは。ナマケ者です。
「お金がなくなる」という恐怖は人間を追い詰め、冷静な判断ができなくなる。
でも正しい知識さえあれば、経済的な不安を減らして回復の時間を確保することができるんだ。
🛡️この記事で手に入る「4つの知識と安心」
お金の恐怖を消し去り、最長2年6ヶ月の「休む権利」を獲得する「自分なんかがもらっていいの?」という罪悪感は不要。給料の約2/3を最長1年6ヶ月受け取れる、あなたが保険料を払ってきた正当な権利の条件を解説する。
会社を辞めたら収入が途絶える、というのは大きな誤解。「在職中」から「退職後」へ、スムーズに手当金を引き継ぎ、失業保険と組み合わせて生き延びるルールを伝える。
「最終日だから挨拶に行こう」その良心が命取りになる。一歩間違えれば受給権(数百万円)を完全に失ってしまう「退職日の罠」を回避する。
うつ状態や疲労で頭が回らなくても大丈夫。病院に行くところから、書類の提出、そして「どうしても会社と関わりたくない」場合の最終手段まで、ステップバイステップでナビゲートする。
正直言うと、僕自身は傷病手当金を使ったことがない。
というのも、制度自体は知っていたけど「もうどうなってもいい」と自分で動くつもりになれずに、動くことよりも引きこもることを選んでしまったからだ。
僕みたいに損しないためにも、大切な人を守るためにも、ブックマークしてもしもの時に備えておいてほしい。
目次
【10秒でわかる】
あなたには「傷病手当金」を受け取る権利がある?
以下の4つの質問に「はい」か「いいえ」で答えてください
第1章:傷病手当金とは?(社会人を救うセーフティネット)
まず傷病手当金とは、病気やケガで会社を休まざるを得なくなった時、生活を守るために支給されるお金のことである。
- もらえる金額: 今の給料の「約3分の2」
- もらえる期間: 最長「1年6ヶ月」
怪しいものではないので安心してほしい。
これは、あなたが毎月の給料から「健康保険料」を払い続けてきたから使える全国健康保険協会(協会けんぽ)でも定められた『正当な権利』だ。
「使っていい制度」じゃなくて、使う前提で用意されている制度だが、知らずに受給せず損してる人が意外と多い。
自動車事故に遭った時に保険金を使うようなものだと考えてほしい。

第2章:在職中に傷病手当金をもらうための「4つの条件」
傷病手当金を受け取るには条件がある。
まず、基本的な条件を4つ確認しよう。
うつ病や適応障害など、人間関係や過労によるメンタル不調は「仕事が原因(労災)」の証明が非常に難しく、時間がかかる。そのため、まずは当面の生活費を確保するために健康保険の「傷病手当金」を申請するケースが一般的。
・土日、祝日、有給休暇もこの「3日間」にカウントしてOK。(例:金曜日に有給取得+土日休み=待期期間クリア)
・一度でも出勤してしまうと、それまでの“待期期間”はリセットされてしまうので、無理して出社しないよう注意してほしい。
もし会社から支払われる給料が、傷病手当金の額よりも「少ない」場合は、その差額分を受け取ることができる。
出典元:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
第3章:【最重要】退職後も傷病手当金を継続してもらう条件
ここが特に大事で、このルールを知らずに退職後に傷病手当金を受給できなかったケースもあるらしい。
お金の心配をせずにしっかり休むために、必ず以下のルールを知っておこう。

◾️ルール①:健康保険の加入期間が「継続して1年以上」あること
今の会社の健康保険に、辞める日までに「1年以上」連続して入っている必要がある。
※転職していても、前の会社から空白期間なく健康保険が続いていれば合算できる。
◾️ルール②:退職日に傷病手当金を受ける条件を満たしていること
退職する日に「病気で働けない状態(医師の診断あり)」で休んでいる必要がある。
※第2章で伝えた条件3までを確実に満たしてほしい。
◾️ルール③:退職日当日の「出勤」は絶対NG!
- 「お世話になったから、最終日だけは挨拶に行こう」
- 「ロッカーの荷物だけ取りに行こう」
そうやって恩義を感じて最終日に出社したい気持ちもわかるが、退職日当日に少しでも会社に出勤してしまうと「働ける状態」と見なされ、その後の傷病手当金を受け取れなくなる。
何百万円というお金を失う権利を失ってしまうことになるので、退職日は出社しないよう注意してほしい。(有給休暇の取得は大丈夫)
荷物は休職に入る前までに整理するか、郵送で対応すればいい。
【悲報】傷病手当金をもらい損ねた人たちの
リアルな後悔の声
ネット上に溢れる「知らなくて数百万円損した」という悲劇ずっと休職していたのですが、「最後くらいは制服を返して、みんなに挨拶をして終わろう」と思い、退職日だけ数時間会社に行きました。
後日、年金事務所から「退職日に出勤(労務可能)とみなされたため、退職後の傷病手当金は一切支給できません」と通知が来ました。たった数時間の挨拶のせいで、もらえるはずだった1年分の生活費が消えました。絶望しかありません。
朝どうしても起き上がれず、無断欠勤のような形で1週間家で寝込んでから、ようやく心療内科に行きました。
しかし、医師からは「初めて診察した日より前の期間は、証明(就労不能の診断)ができない」と言われました。結果的に「在職中に連続して3日間休む(待期期間)」という条件がクリアできず、退職後の受給ができませんでした。
傷病手当金を受給しながら退職したのですが、不安になってすぐにハローワークへ行き、失業保険の申請をしてしまいました。
すると翌月から傷病手当金が打ち切られました。失業保険は「今すぐ働ける人」がもらうものだから、働けない人がもらう傷病手当金とは同時に受け取れないそうです。知らずに自爆しました。
第4章:失敗しない!退職後も傷病手当金をもらうまでの流れ
では、具体的にどう動けばいいのかをまとめるので、もしもの時は以下の順番通りに行動しよう。
【完全保存版】失敗しない!
退職後も傷病手当金をもらうまでの流れ
確実に休む権利を獲得するための「4つのステップ」まずは病院に行き「朝起きられない」「涙が出る」と正直に症状を伝え、医師から『就労不能』の診断書をもらう。これがすべての手続きの強力な盾になる。
会社に診断書を提出し「欠勤」または「休職」に入る。ここで連続して3日間休むこと(待期期間)をクリアする。(※有給休暇や土日を使って休んでもOK)
出社が無理なら、郵送やメールで退職手続きを進める。どうしても会社と連絡を取りたくない場合は「退職代行」を使った方がいい。
最終日だからと1時間でも出社して挨拶などをすると「働ける状態」とみなされ、退職後の受給権がすべて消滅する。
傷病手当金の申請書は以下の3枚セット。
①自分が書く欄(被保険者記入用)
②医師が書く欄(療養担当者記入用)
③会社が書く欄(事業主記入用)
すべて揃ったら、自分が加入している健康保険組合に郵送で提出して完了。
受給総額: 約 406万円
※傷病手当金は「非課税」のため、所得税などは引かれない。(手取りに近い金額が振り込まれる)
※正確な金額は加入している健康保険組合のルールにより異なる。詳細な計算方法は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトを確認してほしい。
勤務先の担当部署(総務・人事など)で受け取ることもできるが、一番手っ取り早くて会社と関わらなくて済むのは「ネットでのダウンロード(印刷)」である。
中小企業に勤めている人は「協会けんぽ」が多いから、以下の公式サイトから誰でもPDF形式でダウンロードして、コンビニなどで印刷できる。
※自身の健康保険証を見て「〇〇健康保険組合」という独自の組合名が書かれている場合は、その組合名をネットで検索して、公式サイトからダウンロードしてね。
第5章:退職後に傷病手当金を受給し続けるための注意点
ここも地味に重要。
傷病手当金は最長で1年6ヶ月受給できるが、申請すれば絶対に受け取り続けることができるものではない。
以下のような場合は受け取れなくなるので知っておいてほしい。
◾️医師が「働ける」と判断すると終了
退職した後も定期的な受診は必須となる。
そして医師に「就労可能」と判断されると傷病手当金の受給期間が終了する。
◾️退職時と同じ症状である必要がある
基本的には「就労不能状態であること」が変わらなければ、傷病手当金は受け取り続けることができる。
だが医師からの診断名が変わると受給できなくなる可能性がある
📋退職後に「病名」が変わっても手当はもらえる?
受給継続には「退職時と同じ病気(または関連する病気)」である必要がある退職後に傷病手当金をもらい続ける大原則は「退職した日と同じ病気・ケガで休んでいること」である。
ただし、治療が進むにつれて診断名が変わることはよくあるため、以下のルールで判定される。
メンタル不調の治療中、症状の変化によって診断名が「適応障害」から「うつ病」などに変わることは医学的に一般的。このように「同じ病気が進行・変化したもの(相当因果関係がある)」と医師が証明できれば、問題なく継続して受給できる。
うつ病で受給中に、階段から落ちて「骨折」して働けなくなったなど、退職時の病気とは全く無関係な理由に変わった場合、病状の経過として認められないことがある。この場合は継続受給が打ち切られ、原則として再申請が必要となる。(※退職後の新たな病気は対象外になる)
転院する際は、必ず前の病院で「紹介状(診療情報提供書)」を書いてもらい、病気の経過が繋がっていることを健康保険組合に証明できるようにしてほしい。 ※参考:健康保険法 第104条(資格喪失後の継続給付)に基づく運用基準
◾️失業保険との併用は不可
退職後の失業保険の認知は広いが、実は傷病手当金との併用はできない。(傷病手当金=就労不可である時の制度・失業保険=就労可能である時の制度だから)
だけど「傷病手当金→失業保険」の順で受け取ることで、結果的に最大約2年6ヶ月の生活保障をされる。
なので退職後はハローワークで「失業保険の受給期間延長手続き」をしておく必要がある。(失業保険の受給期間は1年間なので、申請しておかなければ傷病手当受給後に受け取れなくなる可能性があるので注意)
※「失業給付を最大数百万円受け取れます」など煽っている業者はこの組み合わせのことを言っているので、そういったものにお金を払わなくていい。
【超重要】ハローワークでの
「失業保険の延長手続き」完全マニュアル
病気が治った後に失業保険(数十万円)をもらうための必須ミッションハローワークに入ったら、まずは総合受付(案内係)に行き「失業保険の受給期間延長の手続きをしたいです」と伝えて番号札をもらう。
自分の番号が呼ばれたら、担当者に現在の状況を伝える。緊張する必要はないが、以下のセリフを覚えておけば安心かも。
担当者から「働けないことを証明する書類」の提出を求められるので、用意してきた書類(診断書など)を提出し、申請書に記入すれば手続き完了!
-
離職票(-1、-2) ※退職後に会社から自宅に郵送されてくる最も重要な書類。
-
働けないことを証明する書類(いずれか1つ) ※医師の診断書、または傷病手当金の「支給決定通知書」など。
-
本人確認書類(身分証) ※運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの。
-
印鑑・筆記用具 ※シャチハタ不可。訂正用に持っておくと安心。
現在はルールが緩和され、最長で3年(延長期間の最後)まで申請可能になったが、後回しにすると「離職票を紛失した」「忘れていて失業保険をもらい損ねた」という悲劇が起きる。退職して離職票が自宅に届いたら、体調の良い日を見つけて、できるだけ早めに手続きを終わらせておくことを強くおすすめする。 ※出典:厚生労働省・ハローワークインターネットサービス「受給期間の延長について」
◾️毎月傷病手当金の受給申請をしなくてはならない
傷病手当金を毎月受け取るには、毎月書類を作成して健康保険組合へ自分で提出し続けなければならない。(数ヶ月分まとめてでもいいが、振り込みが遅くなる)
多くの場合は2回目以降の申請では会社の書類が不要になるが、健康保険組合ごとにルールが違うので自分の組合のルールを確認してほしい。
※初回申請では会社の記入が必要になるケースがほとんどなので、会社と完全に関わらずに申請するのは難しい。
【要注意】一度申請して終わりではない
退職後の「毎月」の申請ルーティン
給料の代わりに、毎月自分で申請書を郵送する必要がある| 提出する書類 | 在職中の申請 | 退職後の申請 |
|---|---|---|
| ① 被保険者記入用 (自分が記入する書類) |
⭕️ 必要 | ⭕️ 必要 |
| ② 療養担当者記入用 (医師に書いてもらう書類) |
⭕️ 必要 | ⭕️ 必要 |
| ③ 事業主記入用 (会社に書いてもらう書類) |
⭕️ 必要 | ❌ 不要! |
月に1回心療内科を受診し、医師に「先月1ヶ月間、働けない状態だった」ことを証明する書類(②)を書いてもらう。※事後報告の形になる。
自分の書類(①)を書き、医師の書類(②)と合わせて、自分で加入している健康保険組合へ直接郵送する。(※会社を通す必要はない)
書類に不備がなければ、申請から約2〜3週間後に指定した銀行口座へ1ヶ月分の傷病手当金が直接振り込まれる。
しかし、まとめて申請するとその数ヶ月間は一切収入が入らないため、貯金を切り崩すことになり精神的な不安が大きくなる。生活費を安定させるためにも「月に1回給料をもらうための作業」と割り切って、毎月こまめに申請することをおすすめする。 ※参考:健康保険法 第109条(時効)より
第6章:自力での申請が「精神的にどうしても無理」なあなたへ
ここまで読んで「ルールはわかったけど、手続きをする気力すら残っていない…」と絶望しているかもしれない。
僕は制度は知っていたが、めんどくささと「会社に迷惑がかかるかも」という思いから申請しなかったので気持ちはわかる。(当時は失業保険すら受給しなかった)
だけどまずは自分が生きる残る可能性を広げてほしい。
僕だって、結局今こうして生きているのだから。

◾️会社に書類作成を頼むのが難しいなら
傷病手当金を受給する際に、特にハードルが高いのが「③会社に書類を書いてもらう(事業主記入欄)」という作業だと思う。
精神的な不調がある時に、会社と連絡を取るなんてできない人は多いはず。
また「会社に不利益が発生するかも」と勘違いした会社が「そんな書類は書かない」と書類作成を拒否するケースもある。(健康保険法上の趣旨に反して法的な義務違反となる可能性があるが、それすら理解していないことも)
【要注意】「ウチは書類を書かないよ」
会社が傷病手当金の作成を拒否する理由と対策
会社の許可は不要。泣き寝入りせずに突破する法的ルートネットの相談掲示板でも後を絶たない「書類拒否トラブル」。会社がごねる理由は、主に以下の3つの「無知と勘違い」である。
経営者や総務が制度を理解しておらず「休んでいる社員に、なんでウチの会社が給料(手当)を払わなきゃいけないんだ!」と勘違いして拒否するケース。実際は健康保険組合が払うので、会社の負担は1円も発生しない。
うつ病などの場合「書類にサインしたら、会社に責任がある(労災だ)と認めることになるのでは?」と警戒して拒否するケース。傷病手当金はあくまで「業務外の病気・ケガ」の制度なので、会社が責任を問われることはない。
「急に休んだ(辞めた)裏切り者の世話なんて焼きたくない」という、完全に感情的な嫌がらせ。ブラック企業で最も多いパターン。
- ①
会社を通さず、直接「健康保険組合」に書類を送る
実は、会社の事業主記入欄が「空欄」のままでも申請は可能。自分が書く欄と、医師が書く欄だけを埋めて、協会けんぽ等の組合へ直接郵送する。 - ②
「事業主が証明を拒否した旨の申立書」を同封する
白紙の紙に「会社に記入をお願いしたが、〇〇という理由で拒否されたため、事業主の証明が取れません」と一筆書いて同封する。 - ③
保険組合が会社を直接指導(調査)してくれる
申立書を受け取った保険組合は「なぜ書かないんですか?」と会社へ直接調査の連絡を入れてくれる。役所からの指導が入れば、大抵の会社は慌てて書類を書く。
「会社が書いてくれないから諦めよう…」と泣き寝入りする必要はない。もし自分一人で戦う気力がない場合は、退職代行(弁護士)に数万円払って間に立ってもらえば、一発で解決する。 ※参考:健康保険法施行規則 第59条(事業主の証明)
もしもあなたの会社が素直に受け入れてくれそうにないなら、数万円を払ってでも『弁護士』に頼ることを検討してほしい。
「弁護士」が入れば会社は拒否できないし、書類の手配や退職の連絡をすべて代わりにやってくれる。
数百万と安心を数万円で買う選択はありだと思う。
LINEで無料相談できるので、いざという時のためにプロの連絡先を手元に置いておいてほしい。(2026年4月現在。5,5000円の退職代行プランの中に傷病手当金の書類作成交渉も入っているが、まず無料相談してみてほしい)
📊 どっちが賢い?
「自力退職」と「弁護士法人ガイア」の決定的な差
数万円のコストで、数百万円の「安心と権利」を確実に手に入れる| 比較項目 | 自力で退職・申請 | 弁護士法人ガイア |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 5.5万円(税込) |
| 会社との接触 | 必須(ストレス大) | 一切なし(丸投げ) |
| 書類作成の確実性 | 拒否されるリスク有 | 弁護士が強制執行 |
| 傷病手当金サポート | すべて自分で調べる | サポート込 |
| 受給失敗のリスク | 高い(知識不足等) | ほぼゼロ |
確実に 約 400 万円 の生活費を守る選択。
※年収400万円の方が最長1年6ヶ月受給した場合の概算。
※ガイアなら、退職代行と傷病手当金の申請サポートがセットになっているため、追加のオプション料金を心配する必要もない。
※医師とのやりとりは自分で行わないといけない。
第7章:傷病手当金が「不支給」になったら【審査請求という制度】
ここまで受給するための話を書いてきたが、申請したのに通らなかったという場合もある。
結論から言うと、不支給の決定は覆せる可能性がある。
「審査請求」という不服申し立ての制度が法律で用意されているからだ。
ただし期限があるので、通知が届いたら放置しないでほしい。
◾️まず「不支給決定通知書」で理由を確認する
審査に通らなかった場合、健康保険組合や協会けんぽから不支給決定通知書が届く。
ここになぜ支給されなかったのかの理由が書かれているので、まずはそこを読んでほしい。
読んでも分からなければ、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)の担当者に直接聞いていい。
聞くのは権利であって迷惑をかける行為ではない。
理由が分からないまま次に進んでも、何を反論すればいいのか決められないからだ。
◾️見落としやすい「療養の実態が伝わっていない」ケース
傷病手当金の支給要件は「療養のため労務不能であること」だ。
つまり「働けない」だけでは足りず、治療を受けている実態とセットで判断される。労務不能かどうかは、医師の意見や本人の業務内容などを踏まえて保険者が判断することになっている。
ここで注意したいのが、保険者が医療機関に問い合わせをすることがあるという点だ。
うつ病で申請したものの、診察時に「薬はまだ家にあるので今回は要りません」と本人が断り、その月は薬が処方されなかった。
保険者から医療機関に「なぜ今回は処方がないのか」と照会が入り、医師が「本人が要らないと言ったから」と回答。その結果「治療する意思がない」と受け取られてしまった——というケース。
※これは社会保険労務士が動画内で紹介している事例で「薬を断つと必ず不支給になる」という法令上のルールがあるわけではない。 ただ「療養の実態が伝わらないと不利に働きうる」という点は、支給要件の考え方と矛盾しない。
薬が不要なら断っていい。それは主治医と決めることだ。
だけど通院と治療は続けていること、そして今も働ける状態ではないことが保険者に伝わる形になっているか、そこだけは意識しておいたほうがいい。
不安なら、診察のときに「傷病手当金を申請しているので、今の状態を記録に残しておいてほしい」と主治医に一言伝えておくと確実だ。
◾️審査請求の期限と流れ【2段階ある】
納得できない場合は、保険者と交渉するのではなく国の機関に審査を申し立てることになる。
「社会保険審査官」(各地の地方厚生局にいる)に対して申し立てる。 期限は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月。 文書でも口頭でもよいとされている。
審査官の決定にも納得できない場合、厚生労働省の「社会保険審査会」へ。 期限は審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月。 1段階目より期限が短いので注意してほしい。
法律には「正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したとき」は、この限りでない——という但し書きがある。 つまりやむを得ない事情があれば例外の余地はある。諦める前に一度相談してみてほしい。
◾️自分で戦うのがしんどい場合
正直に言うと、働けないほど消耗している状態で、書類を集めて国に不服を申し立てるのはかなりキツい。
審査請求は社会保険労務士(社労士)に依頼することもできる。社会保険の手続きを専門にしている国家資格者だ。
この章の内容は、社労士の方がYouTubeで解説しているものを参考にしている。
手続きの具体的な流れや必要書類まで話しているので、実際に申し立てを考えている人は見てみてほしい。
【傷病手当金が不支給】健康保険組合の不支給決定に納得できない場合はどうする?審査請求の方法・期限・必要書類を社労士が解説
社労士なかむらch【中村彰利】
※ナマケ者はこの方と関係がなく、依頼したこともない。紹介料などももらっていない。あくまで内容が正確だと判断したので出典として挙げている。費用や対応範囲は必ずご自身で直接確認してほしい。
世の中には「退職後のお金損してますよ」と不安を煽って高額な情報商材を売る人もいる。
見分け方は、国家資格を持っているかと料金が事前に明示されているかの2つだ。
社会保険の手続きを代理できるのは社労士だけで、これは法律で決まっている。
迷ったら、まずは無料で使える窓口から当たってみてほしい。
- 加入している健康保険組合・協会けんぽ(不支給の理由を聞く)
- 各地の地方厚生局(審査請求の窓口・手続きの案内)
- 年金事務所(社会保険全般の相談)
一度落ちたからといって、それで終わりではない。
本当に働けない状態なら、使える制度は遠慮なく使ってほしい。
※出典:社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第32条(e-Gov法令検索)/全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」/厚生労働省「社会保険審査会」
あとがき:お金の不安を和らげてしっかり休んでほしい
お金の不安は人の正常な判断力を奪う。
そして無理して完全に壊れてしまうまで働き続ける選択をさせる。
でも、忘れないでほしい。
お金は制度を使えば何とかなるし、後からいくらでも稼ぎ直せる。
過去の僕みたいに「もう全部どうでもいいや」なんて自暴自棄にならず、しっかり制度を活用して休む選択をしよう。
僕はあなたに生きててもらいたい。
辛いこともあるけど、楽しいことだってたくさんある。
もしもの時に、あなたがしっかり休んでちゃんと笑顔を取り戻せるように、この記事が届いてほしい。
「唐揚げ食べるのが生きる意味だっていいと思う」
傷病手当金の受け取り方はわかったけど、休養期間中にどういう生活をすればいいの?と不安な人のための記事⬇️
🏥 傷病手当金と退職手続きのQ&A
傷病手当金を申請すると、転職活動の時に次の会社にバレて不利になりませんか?
今は「次の仕事」の心配をするよりも、まずは正当な制度を使って、脳と体をしっかり休ませることを最優先にしてください。
有給消化中に退職日を迎えますが、傷病手当金はもらえなくなりますか?
また、有給を使って給料が満額出ている日数は、傷病手当金との二重取りはできない(手当金は支給されない)点だけ注意してください。
会社にバレずに、誰とも連絡を取らずに申請できますか?
弁護士ならあなたの「完全な代理人」として、あなたが会社と一切直接連絡を取ることなく、退職手続きと同時に必要な書類の手配・交渉をすべて代行してくれます。
傷病手当金が不支給になったら、もう受け取れないのですか?
傷病手当金の審査請求はいつまでにすればいいですか?
薬を出してもらわなかったら不支給になりますか?
審査請求は自分でやらないといけませんか?
こんな記事もあります⬇️
※ナマケ者のYouTubeチャンネルに繋がります👆
ここまで読んでくれて、ほんとうにありがとう。
ナマケ者は、もしもの時は制度を活用してしっかり回復してほしい今日もゆるく息してます。
☕ よろしければ、他の記事も読んでいってください。
きっと、今のあなたに寄り添う言葉があります。
気に入ってもらえたら、SNSや友達にそっとシェアしてもらえると嬉しいです。
無理せず、のんびりいきましょう。ではまた。
ナマケ者のことちょっと気になったら⬇️
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5歳で父を過労死で亡くし、HSP気質のまま働き続けた結果、ストレスが限界を超えて諭旨解雇。半年の引きこもりを経て今に至ります。毎日通っていたパチンコは7年近く行っていません。統計や法律は一次資料で確認して書いています。

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